


基準地価
不動産の土地の価格の木曽とも言える知識、
1物4価ですが、その中に公示価格がありますよね。
この公示価格はその土地本来の評価をするもので、
国がその土地のいわば基本とも言える価格を決める事でした。
実はこの公示価格に似たものに基準地価という価格があります。
基準地価は正式名称を都道府県基準地標準価格といい、
毎年7月1日に価格が調査評価されます。
昭和50年から毎年行われており都道府県地価調査という言葉は
聴いたことがある方はいるのではないでしょうか。
この基準価格ですが、実は公示価格に似ているどころか殆ど同じ価格の決め方といえます。
では何が違うのかと言うと、国が出した価格が公示価格、
地方自治体が出した価格が基準地価というのです。
働きも似たようなものであり、地価の目安を測ることとその動向を見る際に参考となる価格です。
更に商業地、工業地、住宅街などそれぞれの用途地域ごとに
各土地の基準値があるため、殆ど公示価格と同じですね。
では何が違うのかという面ですが、
これは発表日や査定する際の鑑定士の数などが挙げられるでしょう。
まず公示価格の発表日は3月ですが、基準地価の場合は9月と
公示価格よりも遅い点が違います。他にも価格を調べる際の元となる法律も違っており、
背景も都道府県か国土交通省の2通りです。
この様に一見基準地価は公示価格に対し勝っているものが
無いかのように見えますが、実際はそうではありません。

例えば公示価格は1月1日時点の価格を3月ごろに発表する為、
1年の後期になれば価格変動は避けられませんよね。
しかし基準地価が7月1日に調査、9月ごろに発表される為、
価格の変動があった際にも参考とすることができるのです。
基準地価と公示価格、一見似ていますが実際は違うものだと認識しておく事が大切です。